パイプとエルボーのつなぎ目で折れていた

修理班

現場状況

水道・水まわり設備で水トラブルを起こした状態。東京都内でマリン水道サービスが修理解決に努めさせて頂きました。

【不具合箇所】 水道配管
【作業前の様子】 廊下が水浸しになっていてカーペットがプカプカと浮いている状態で水漏れしていると判断し、すぐに修理依頼をすることになった。

施工実績の掲載

分譲マンションに住み始めてから20年近く経っているお客様からお電話があり、急に廊下のフローリングがぷかぷかと水を含んだような状態になってきて水が染み出てくる状態になっていると緊急の水道修理のご依頼がありました。
この状態で考えてるのが給水管の破裂。もしくは、損傷があり水が噴き出している状態なの元栓を閉栓していただき現場に急行し確認をしてみたところ予想通り床下のパイプが破損している状態でした。
作業としては、床を開口して、ひびが入っているパイプとエルボーの交換をさせていただくことになるのですが夜だということもあり、その日は応急処置だけで翌日、朝一番から水道工事をさせていただくことになりました。
お客様のお住いが1Fだということもあって階下漏水を起こすことがありませんでしたが漏れ出た水量も中途半端でなくかなり大量の水がたまっている状態で半日がかりで、すべての水を吸い上げて水道管の復旧をさせていただきました。
水道が使えるようになったのですが完全に乾燥させてから床材を組み立ててフローリングをするという作業が残っていたのですが乾燥させるまで2・3日かかるということをお客様にお伝えをして後日対応で床材のリフォームさせて頂き今回の作業が完了となりました。
目に見えない部分で漏水をしていると気付くのが遅くなり被害が拡大していくことが少なくありません。少しでも異常を感じたときには、できるだけ早く専門業者にご相談ください。


施工写真31

床下の水道配管が破損した時の火災保険の補償範囲

火災保険において、床下の水道配管が破損した場合の補償範囲は、基本的には「建物災害特約」によって補償されます。ただし、保険会社によって異なる補償内容や限度額が設定されているため、契約内容を確認する必要があります。
また、火災保険には「水災特約」もありますが、この特約は「自宅内での水漏れ」による被害を補償するものであり、床下の水道配管が破損した場合は、建物災害特約での補償が適用されます。

水漏れ特約で保障される範囲
水漏れ特約は、火災保険に含まれる特別な保険であり、水漏れによる損害を補償するものです。一般的には、以下のような範囲が保障されます。

●水道管や給湯器、浴槽やシンクなどの水まわり設備からの水漏れによる損害
●洗濯機や食洗機、トイレなどの家電製品からの水漏れによる損害
●家屋の建材や家具、カーペットなどの水濡れによる損害

ただし、保障範囲には限度があります。保険契約書の注意事項に明記されている保障限度額を超える場合は、超過分は自己負担となります。また、保険金請求の際には、必要書類の提出や保険会社との調整が必要となるため、早めの対応が必要です。

火災保険をつかった漏水調査費用負担が可能か?
火災保険を使用して漏水の調査費用をカバーするかどうかは、保険契約の内容や保険会社のポリシーにより異なります。一般的に、火災保険は火災や水災による被害をカバーするものですが、具体的な範囲や条件は契約内容によって異なります。
漏水調査費用が保険でカバーされる場合、以下のような条件が適用される可能性があります。
●漏水の原因が突発的なものであること
保険会社は通常、突発的な漏水事故に対して調査費用をカバーする傾向があります。定期的なメンテナンス不良や劣化による漏水の場合は、カバーされないことがあります。
●追加の保険条項の存在
漏水事故に関連する追加の保険条項が契約に含まれている場合、漏水調査費用のカバー範囲が明示されている可能性があります。保険契約書を確認し、該当する条項があるかどうかを確認してください。
●自己負担金(ディダクタブル)の適用
漏水事故に関連する調査費用は、一部の自己負担金(ディダクタブル)を支払うことが必要な場合があります。保険会社によっては、調査費用の一部を被保険者が負担するよう要求する場合があります。

これらの条件に加えて、保険会社ごとに異なるポリシーや規定があるため、具体的な情報を確認するためには、保険契約書を参照し、保険会社に直接問い合わせることをおすすめします。保険会社は、漏水事故に関するカバー範囲や手続きについて最も正確な情報を提供できます。


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